火災予防上の命令を受けている建物の公示について
消防法では、消防機関が立入検査により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修や使用停止などの命令を発した場合には、その旨が記載された標識を命令を受けた建築物等のある場所へ設置及び富山県東部消防組合消防本部の掲示場に掲示する方法で公示しなければなりません。
富山県東部消防組合消防本部では、命令を行い公示している建築物等の所在地、名称等を利用者や近隣の方々の安全のためお知らせしています。
現在、富山県東部消防組合管内(魚津市、滑川市、上市町、舟橋村)において該当する対象物はありません。