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違反対象物に係る公表制度

違反対象物に係る公表制度の概要

建物を利用しようとする市民の方がその建物の危険性に関する情報を入手し、建物利用の判断ができるよう、消防本部(署)が把握した重大な消防法令違反をホームページで公表する制度です。

公表の対象となる建物

劇場、映画館、遊技場、飲食店、物品販売店舗、宿泊施設、病院、診療所、社会福祉施設等の不特定多数の方が利用する建物。

公表の対象となる違反

設置が義務付けられている次の消防用設備等のいずれかが消防法令に違反して設置されていない建物です。

・屋内消火栓設備

・スプリンクラー設備

・自動火災報知設備

公表している対象物一覧(魚津市、滑川市、上市町、舟橋村)

公表対象物一覧表(PDF形式)