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住宅用火災警報器

住宅用火災警報器の設置は義務です

富山県東部消防組合管内では火災予防条例により、平成20年6月1日から全ての住宅に設置が義務付けられました

まだ設置されていない住宅には、早急に設置が必要です。
共同住宅(マンション・アパート)や店舗を兼ねている住宅も対象です。

なぜ必要なの?

近年、住宅火災による死者が急増しており、死に至った原因として「逃げ遅れ」の割合が非常に高くなっています。また、住宅での火災の死者の半数以上が65歳以上の高齢者であり、今後、高齢化の進展に伴い、さらなる増加が懸念されています。
少しでもこのような被害を減らすために、住宅用火災警報器の設置は必要なのです。

どの部屋に取付けるの?

取付けが義務付けられている所 取付けをおすすめする所

7 m2(四畳半)以上の居室が5以上ある階には、廊下に火災警報器の設置が必要です。

具体的には次のように取り付けてください

壁取付けの場合

天井から15~50cm以内に住宅用火災警報器がくるようにします。

天井取付けの場合

住宅用火災警報器の中心を壁から60cm以上離します。

はりなどがある場合の取付けは・・・

住宅用火災警報器の中心をはりから60cm以上離します。

エアコンなどの吹き出し口の取り付けは・・・

換気扇やエアコンなどの吹き出し口から1.5m以上離します。

どんな種類があるの?

住宅用火災警報器とは、火災により発生する煙や熱を自動的に感知し、音や音声により、火災の発生を早期に知らせるものです。
住宅用火災警報器の種類は、煙式熱式の2種類があります。

煙式

火災のに反応して警報音を発します。
(通常はこちらを設置します。)

熱式

火災のに反応して警報音を発します。
(台所などに設置します。)

どこで買えるの?

住宅用火災警報器は家電量販店、ホームセンターなどで販売されています。
住宅用火災警報器には、国の定める技術上の規格があります。
平成26年4月1日から、住宅用火災警報器に「合格の表示(型式適合検定に合格したものである旨の表示)」が表示されることになりました。これまでに販売されていた住宅用火災警報器には下図左のような「NSマーク」が表示されているものが大部分でしたが、住宅用火災警報器が国家検定品になったため、今後は下図右のような「合格の表示」が表示されることになります。
「NSマーク」の製品も検定品と同等の性能が確認されているため、経過措置として平成31年3月31日まで販売が認められています。

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