火の使用の制限について
富山県東部消防組合火災予防条例第40条
- 山林、原野等において火入れをしないこと。
- 煙火(花火など)を消費しないこと。
- 屋外において、火遊び又はたき火をしないこと。
- 屋外において、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと。
- 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域内において喫煙しないこと。
- 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
「火の使用の制限」に従わなかった場合・・・
林野火災注意報は、林野火災警報の前段階に位置付けられ、罰則を伴わない努力義務を課します。
一方で、林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。(消防法第44条第18項)





