対象の区域は、森林法第5条の規定により都道府県知事が作成する地域森林計画や同法第7条の2の規定により森林管理局長が作成する国有林の森林計画の対象になっている区域を含む地区が対象になっています。
発令は市町単位です。林野火災注意報・警報が発令された市町の森林区域全てが対象になります。