火災警報について

火災警報とは?

火災警報は消防法第22条に基づき、気象条件が火災の予防上、危険である時に、市町村長が発令するものです。

空気が乾燥している場合や強風が吹いている場合には火災の発生や延焼拡大の危険が高まります。警報発令中は、富山県東部消防組合火災予防条例で定める火の使用の制限にご協力ください。

火災警報の発令条件とは?

次のいずれかの基準に該当するときは警報が発令されます。

 ①実効湿度が65%以下、最小湿度が40%以下で、最大風速が毎秒7メートル以上となる見込みのとき。

 ②平均風速毎秒10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。(降雨、積雪時を除く。)

制限される行為とは?

富山県東部消防組合火災予防条例第40条により、火災警報が発令された場合には、次の行為が制限されます。

なお、違反した場合には、消防法により処罰されることになります。

(消防法第44条第18号:違反した者は三十万円以下の罰金又は拘留)

 ①山林、原野等において火入れをしないこと。

 ②煙火を消費しないこと。

 ③屋外において、火遊び又はたき火をしないこと。

 ④屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと。

 ⑤山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域内において喫煙をしないこと。

 ⑥残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

 ⑦屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行うこと。

魚津消防署 滑川消防署 上市消防署 舟橋分遣所
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