「火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為」の届出について
火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為を行う場合は届出が必要です。
【富山県東部消防組合火災予防条例第84条第1号】
1 目的
この届出は、野焼き等で発生する煙や火炎により119番通報された際、火災と間違わないようにするためのものです。消防機関が実施状況を把握するものであり、消防署への届出により行為そのものを許可するものではありません。
また、消防署に届け出た場合でも、他の住民により火災と誤認し通報があった場合は、消防機関が出向き、消火活動を実施する場合があります。
※野焼きは原則禁止されています。詳細は「3 廃棄物の焼却について」をご確認ください。
2 届出要領
行為を行う日の前日までに、「火災とまぎらわしい煙等又は火炎を発するおそれのある行為等の届出書」を、魚津消防署に2部提出してください。
ただし、やむを得ない場合に限り、電話または口頭によることができます。
魚津消防署 所在地 :魚津市本江3197番地1
電話番号 :0765-24-7980
3 廃棄物の焼却について
廃棄物の焼却は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で原則禁止されています。
ただし、公益上、若しくは社会慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である次のような廃棄物の処理は認められています。
(1) 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(2) 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
(3) 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(4) 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(5) たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
上記の焼却を行う場合は、事前に市役所に相談してください。
【廃棄物の焼却に関する問い合わせ先】
魚津市生活環境課 0765-23-1004
(休日の場合は 魚津警察署生活安全課 0765-24-0110)
4 焼却を行う際の注意事項
(1) 焼却を行う場合は、周囲に燃えやすい物品を置かない、周囲の枯草等を刈り取るなど火災にならないよ
うに注意してください。
(2) 水バケツなどを準備し、焼却が終わったら完全に消火してください。
(3) 焼却中は、その場を離れず監視をしてください。
(4) 風の強い日や空気が乾燥している日は、周囲の物品に燃え移る危険があるので焼却を行わないようにし
てください。
(5) 焼却の途中で風が強くなったときは、直ちに焼却を中止してください。