消火器に関する注意喚起について

 2011年1月1日の消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令(平成22年総務省令第111号)により消防法令等に基づき、設置されている旧規格消火器は、2021年12月31日までに交換が必要となります。一般住宅に任意で設置されている消火器には交換義務はありません。

 適応火災のマークが「文字」で「普通・油・電気」と表示されているものは、「旧規格消火器」になります。適応火災のマークが「」で表示されているものは、「新規格消火器」になります。

 

   

    消防法令等に基づき、設置されている消火器は、通行又は避難に支障がなく、使用に際して容易に持ち出すことができる位置に設置することとされており、著しく腐食等が認められるものは、破裂事故のおそれが高いことから使用せず、速やかに交換をお願いします。

※消火器の訪問販売等に注意して下さい。

 不適切な点検や高額請求する悪質業者による被害が多く発生しています。

 「あやしいな?」と思ったら、はっきりと点検(販売)を拒否して下さい。

魚津消防署 滑川消防署 上市消防署 舟橋分遣所
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