危険物の追加(炭酸ナトリウム過酸化水素付加物)
「危険物の規制に関する政令」及び「危険物の規制に関する規則」の一部が改正され、これまで非危険物として消防法令等の規制対象外であった「炭酸ナトリウム過酸化水素付加物」(以下「過炭酸ナトリウム」と表記します。)が、消防法上の第一類の危険物に追加されました。過炭酸ナトリウムは、酸素系漂白剤として広く一般に流通しており、その貯蔵又は取扱う数量によっては、消防法に基づく許可又は条例に基づく届出が必要となります。
規制につきましては、平成24年7月1日からです。ただし、経過措置があります。
第一類の危険物に共通する特性
多くは、無色の結晶又は白色の粉末です。
一般的には不燃性物質ですが、過熱、衝撃、摩擦などにより分解して酸素を放出するため、周囲の可燃物の燃焼を著しく促します。このことから、酸素供給体の役目をします。
過炭酸ナトリウムについて
一般的には、「過炭酸ナトリウム」「過炭酸ソーダ」と呼ばれ、スーパーマーケットやホームセンター、薬局等で販売され、漂白剤、除菌剤、消臭剤、食器洗い乾燥機用洗浄剤、パイプクリーナー、洗濯槽クリーナーなどが該当します。
第一類の 性質ごとの指定数量及び規制概要
●第一種酸化性固体
50kg以上貯蔵又は取り扱う場合 許可が必要
10kg以上50kg未満 届出が必要
●第二種酸化性固体
300kg以上貯蔵又は取り扱う場合 許可が必要
60kg以上300kg未満 届出が必要
●第三種酸化性固体
1,000kg以上貯蔵又は取り扱う場合 許可が必要
200kg以上1,000kg未満 届出が必要